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使用の申込について 使用の承諾について 使用権の譲渡・転貸について 使用料金について
使用の変更・取消について 使用の承諾の取消について 使用者の責務について 損害賠償及び免責について
施設使用の打合せについて 飲食提供について

1.使用の申込について


(1)使用日及び使用時間

使用できる「日」と「時間」は右記のとおりですが、会議等の内容によっては、「日」及び「時間」ともご相談に応じさせていただきます。なお、施設の点検、修理等で休館する日がありますのでご留意ください。
使用日:1月4日〜12月28日
使用時間:9時〜17時(イベントホールは18時)
※時間延長に関してはお問合せください

(2)申込受付開始日

使用申込の受付開始日は、下記のとおりです。
受付開始日 使用目的
随時 (1)政府・政府間機関等主催の国際会議
(2)上記以外の国際会議で、全館使用する国際会議
使用開始日3年前 (1)随時受付に該当する以外の国際会議
(2)全館使用する会議等(除く国際会議)
使用開始日の2年前 上記以外の会議等で大会議場、アネックスホール、イベントホールのいづれかを使用する会議等
使用開始日の1年前 上記以外の会議等
使用開始日の8ヶ月前 飲食を主たる目的とする会合

(3)申込方法

当財団指定の「使用申込書」に必要事項を記入のうえ、当財団窓口まで持参されるか、郵送によりお申込みください。「使用申込書」受理後、必要に応じて使用内容についての照会や、主催者の資料及び使用計画書・資金計画書等の提出をお願いすることがありますのでご承知ください。なお、使用申込書は会議等の主催者に限らせていただきます。
 
申込先:財団法人国立京都国際会館 営業部
〒606-0001 京都市左京区宝ヶ池
TEL:075-705-1234 FAX:075-705-1100
受付時間:月曜日〜金曜日 9 :00 〜17 :30

(4)使用制限

次の事項に該当する場合は、ご使用の申込をお断りさせて いただきます。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められる場合。
(2) 会館の他の使用者又は会館周辺の住民等に著しく不快感を与えるおそれがあると認められる場合。
(3) 会館施設、備品等を損傷するおそれがあると認められる場合。
(4) 集団的に又は常習的に暴力等の不法行為や反社会的な行為を行い又は行うおそれがある組織が使用すると認められる場合。
(5) 当財団の事業目的を逸脱するおそれがあると認められる場合。
(6) 当財団の管理運営に支障があると認められる場合。
(7) その他不適当と判断される場合。


2.使用の承諾について

お申込みの承諾は「使用承諾書」の発行をもって行います。なお、使用承諾書の発行をもって使用が確定したことになりますので、同承諾書を使用終了後まで保管してください。


3.使用権の譲渡・転貸について

使用者は、当財団の承諾なく、使用権の全部又は一部を、第三者の譲渡・転貸することはできません。


使用料金について

本料金表は、2004年4月から適用いたします。
本料金は消費税(5%)を含み、1円未満切り上げで表示をしており、お見積りの総計との間に誤差が生じることがあります。会場利用料金についてはお見積書にてご確認ください。
予告なく料金を改定することがありますので、予めご了承ください。

(1)会場使用料金

別表の

会議使用料金表展示使用料金表をご参照ください。

(2)機器・備品等使用料金

別表の

音響・映像・照明機器料金表諸設備及び事務機器料金表備品使用料金及び経営料金表
をご参照ください。

(3)使用料金の支払

(1)会場使用料金は前納とし、次表によりお支払いしていただきます。承諾書発行と同時に請求書を送付いたしますので、同請求書記載の支払い期限までに当財団の指定する銀行口座にお振込みください。

前納金

申込時期 支払期限 支払金額
使用開始日の2年前まで 申込時 会場使用料金の10 %
2年前 会場使用料金の10 %
1年前 会場使用料金の30 %
3ヶ月前 会場使用料金の50 %
使用開始日の1年前まで 申込時 会場使用料金の20 %
1年前 会場使用料金の30 %
3ヶ月前 会場使用料金の50 %
使用開始日申込時の1年前以降 申込時 会場使用料金の50 %
3ヶ月前 会場使用料金の50 %
使用開始日の3ヶ月前以降 申込時 会場使用料金の全額

(2)会場使用料金以外のその他の使用料金等は使用終了後、別途清算のうえ請求いたしますので、当財団指定の銀行口座にお振込みください。
(注)・・・その他の使用料金とは、機器・備品等使用料金及びその他の費用(各種サービス等の費用を含む。)等です。

(4)使用料金の返還

政府又は政府間機関等が主催する国際会議の開催若しくは災害その他不可抗力により会館の安全な管理が確保できないと当財団が判断したことにより、全部又は一部の会場が使用できなくなった場合、実状に応じて帰納の使用料金の全部又は一部を返還させていただきます。



使用の変更・取消について

(1)使用の変更・取消の届け出

使用承諾後、使用者の都合により使用期日・時間・会場等を変更される場合及び申込みの取消をされる場合には、速やかに当財団担当者までご連絡ください。使用承諾の内容を変更される場合は、事前に承諾を受けていただく必要があります。

(2)使用の変更・取消による使用料金の取扱い

(1)使用の変更
変更の内容により、会場使用料金に次表の額を加算してお支払いいただきます。

使用日の変更

使用日の変更 加算額
使用開始日の2年前の日の翌日から
1年前の日までの間
会場使用料金の5%
使用開始日の1年前の日の翌日から
3ヶ月前の日までの間
会場使用料金の10%
使用開始日の3ヶ月前の日の
翌日から2週間前の日までの間
変更前の会場使用料金の15%
 
使用会場の変更
大会議場、Room A 、アネックスホール、イベントホール、宴会場さくら、宴会場スワンのいづれかを使用する予定としていたものを他の会場に変更する場合は、変更後の会場使用料金が、変更前より低額となる場合に限り、変更後の会場使用料金に次表の額を加算してお支払いいただきます。

会場の変更 加算額
使用開始日の2年前の日の翌日から
1年前の日までの間
変更前の会場使用料金の5%
使用開始日の1年前の日の
翌日から3ヶ月前の日までの間
変更前の会場使用料金の10%
使用開始日の3ヶ月前の日の
翌日から2週間前の日までの間
変更前の会場使用料金の15%

使用時間の変更
使用時間を変更する場合は、事前に当財団の承諾を受けていただく必要があるとともに、使用料金の変更もともないますので、あらかじめ当財団担当者にご相談ください。

(2)使用の取消
使用者の都合により、使用の取消しをされた場合は、次のとおり取消料を申し受けます。なお、使用料金納付済の場合、取消料と相殺させていただきます。

取消料
取消日 取消料
使用開始日の2年前の日の
翌日から1年前の日までの間
会場使用料金の20%
使用開始日の1年前の日の
翌日から3ヶ月前の日までの間
会場使用料金の50%
使用開始日の3ヶ月前の日の
翌日から2週間前の日までの間
会場使用料金の全額

(3)機器等の使用の取消
一部の機器及びオペレータについて、使用開始日の14日前以降に取消しされた場合は、取消料をいただくことがあります。


6.使用の承諾の取消について

使用の承諾後、次の事項に該当すると判明した場合、使用の承諾の取消し若しくは使用の停止をさせていただくことがあります。なお、下記の事由により使用の取消し等の結果、発生することとなった損害については、当財団はいかなる損害賠償にも応じられません。

(1) 政府又は政府間機関等が主催する国際会議が開催されるととなった場合。
(2) 前記1−(4)に記載する「使用制限」の各事項に該当ることが明らかと判断される場合。
(3) 使用承諾時に付された諸条件が遵守されなかったとき又遵守されないことが明らかと判断される場合。
(4) 申込の際、主催者等重要な事項について虚偽の申請をし又は事前に変更の承諾を得るなど適切な手続きを経ない使用承諾時と異なる目的又は使用形態で使用されると判される場合。
(5) 災害その他不可抗力により会館の安全な管理が確保できないと判断される場合。
(6) 前記4−(3)に定める使用料金のご入金がない場合。


7.使用者の責務について

使用者は、使用(準備・撤去期間中を含む)するにあたり、善良なる管理者としての注意をおこたらないようにしていただくとともに、次の事項について遵守してください。

(1)安全管理

(1)会議等参加者の秩序ある行動の確保、事故防止のための案内 誘導及び盗難等を防止するため展示品等財産の適切な管理を行ってください。
(2)不時の災害や事故等に備えて、施設ご使用前に非常口、消火器の位置、避難誘導方法の確認等をしておいてください。

(2)設備機器等の持込

会場等の使用にあたり、設備機器等を外部から持ち込まないで ください。ただし、事前に承諾を受けたときは除きます。

(3)特別警備等

早朝、深夜の使用及び警護を要する参加者がある等特別に警備 を必要とする場合、必ず事前に当財団担当者と協議してください。なお、警備等に要する費用は、別途使用者において負担してい ただきます。

(4)設備等の損傷報告 

使用期間中に設備等を損傷したときは、直ちにその状況について当財団担当者に報告してください。

(5)原状回復の義務 

使用を終了したときは、速やかに設備等を使用前の状態に戻していただきます。(使用中に使用の停止を受けた場合も含みます。)

(6)物品販売等

会館内での物品販売、宣伝等の営利行為については、当財団の承諾なくしてはできません。

(7)官公庁への届出等

施設使用に関して必要な法令等に定められた関係官公庁等への許可申請、届出等は、使用者において行っていただきます。

(8)財団職員等の立入り

施設の管理運営のため必要があるときは、当財団職員等が使用中の会場へ立入ることがありますので、ご承知ください。


8.損害賠償及び免責について

(1)損害賠償

施設等〈建造物・設備・備品等)を毀損、汚揖、紛失等させた場合及び会議等の管理運営に支障をきたし、財団が損害を蒙ることとなった場合、使用者〈使用にかかる関係業者・来館者等を含む)に起因する損害については、使用者に賠償していただきます。

(2)免責

会議等の使用にかかわり、蒙ることとなった損害等については、当財団は、いかなる損害請求にも応じられません。


9.施設使用の打合せについて

使用開始日の1ヶ月前までに、当財団担当者と使用についての詳細な打合せを行ってください。


10.飲食提供について

会館内での飲食提供は、轄送ァ京都国際会館食堂が行っておりますので、飲食物の持込はご遠慮くだきい。(イベントホールの飲食提供は、会館指定業者も含めて行うことがあります。)


11.その他

(1)ご使用にあたり必要な事項の詳細については当財団までお問合せください。
(2)この使用案内は、平成12年10月作成したもので、変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

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