| (1) |
政府又は政府間機関等が主催する国際会議が開催されるととなった場合。 |
| (2) |
前記1−(4)に記載する「使用制限」の各事項に該当ることが明らかと判断される場合。 |
| (3) |
使用承諾時に付された諸条件が遵守されなかったとき又遵守されないことが明らかと判断される場合。 |
| (4) |
申込の際、主催者等重要な事項について虚偽の申請をし又は事前に変更の承諾を得るなど適切な手続きを経ない使用承諾時と異なる目的又は使用形態で使用されると判される場合。 |
| (5) |
災害その他不可抗力により会館の安全な管理が確保できないと判断される場合。 |
| (6) |
前記4−(3)に定める使用料金のご入金がない場合。 |